DPC(診断群分類包括評価制度)について

DPC制度(DPC/PDPS)とは

当院、東4階病棟の入院費は、「DPC/PDPS(包括評価方式に基づく1日当たり定額報酬算定制度)」という医療費制度で、入院医療費の請求を行っております。
このDPC制度とは、入院される患者様の病名や病状などをもとに手術や処置の内容に応じて、厚生労働省が定めた分類ごとの1日当たりの定額(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高(手術、リハビリ等)を組み合わせる新しい計算方法です。

図:出来高払い方式とDPC方式の概略図

入院医療費の計算方法が変わっても、今までの医療サービスや高額医療費の取扱いは変わりません。
当院では、地域医療との緊密な連携を図りながら、患者様に質の高い医療を提供し安心してご利用いただけるよう努力いたします。

不明な点は病院医事課へお問い合わせください。

DPC・入院医療費についてのQ&A

1 DPC制度の対象となる病気でも出来高方式で計算してもらえますか?

1 厚生労働省の定めにより、DPC制度の対象となる病気は出来高方式での計算ができません。

2 出来高方式と比べて、入院医療費は高くなるのですか?

2 DPC制度では入院している間の病名や行った手術等により、1日当たりの金額が決まります。従って出来高方式と比べて病名により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
また、入院された日数によっても、1日当たりの金額が変わる仕組みになっています。

3 入院途中で病状や診療科が変わった場合の入院医療費はどうなりますか?

3 入院中の病状変化や治療や検査等で診断郡分類が変わる場合があります。
診断郡分類は1回の入院において1つだけと定められていますので、病名が変わった時点で入院日に遡って、確定した病名による診断群分類で医療費の計算をやり直します。
入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、前月分の医療費の差額を次月または退院時に過不足を調整させていただきますので、予めご了承願います。

4 高額医療費の取扱いはどうなりますか?

4 高額医療費制度の取扱いに関しては、これまでと変わりません。
入院に際しては、70歳未満の方で国民健康保険の方は市町村担当窓口へ、同じく70歳未満で社会保険の方は事業所へ事前に申請し、高額医療費の手続きをされることをお勧めいたします。
なお、70歳以上で低所得者の方は申請することにより、自己負担限度額がさらに軽減されるため、市町村窓口へ相談することをお勧めいたします。

5 特定疾患(公費)を持っていますが、そのときの支払いは?

5 特定疾患(公費)の病名が入院の主たる治療目的である場合は、包括評価になっても公費適用になります。

患者様へのお願い

  • 入院される以前から服用しておられる薬、他の医療機関での検査データ、レントゲンフィルム等があれば必ずご持参ください。
  • 当院入院中に他院(歯科を除く)での診療や投薬を受ける事はできません。
    (従来から入院中は他院での診療は保険で認められていないため)
    同様に、ご家族の方が患者様に代わって他院でお薬をもらうのも認められておりません。
  • 当院では、該当の方すべてに「高額療養費限度額適用認定証」制度のご利用をお勧めしております。